刑事訴訟法中哪種情況不適用簡單程序
刑事訴訟法中哪種情況不適用簡單程序
1.被告人が盲目、聾唖または口語障害者であること。2.被告人が完全なる自己行為の認識または制御能力を失っていない精神障害者であること。3.重大な社會影響があること。4.共犯事件の一部被告が無罪を主張するか,または簡易手続きの適用に異議を唱えること。5.弁護人が無罪弁護を行うこと。6.被告人が有罪を認めているが,審査により犯罪性が疑わしいと判斷されること。7.簡易手続きの適用が適切ではない他の狀況。簡易手続きの適用は法廷の効率化を目指すが,被告人の合法権益の保護と司法正義確保が前提となっている。
導讀1.被告人が盲目、聾唖または口語障害者であること。2.被告人が完全なる自己行為の認識または制御能力を失っていない精神障害者であること。3.重大な社會影響があること。4.共犯事件の一部被告が無罪を主張するか,または簡易手続きの適用に異議を唱えること。5.弁護人が無罪弁護を行うこと。6.被告人が有罪を認めているが,審査により犯罪性が疑わしいと判斷されること。7.簡易手続きの適用が適切ではない他の狀況。簡易手続きの適用は法廷の効率化を目指すが,被告人の合法権益の保護と司法正義確保が前提となっている。
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以下七種情況においては,刑事訴訟の簡易手続きが適用されないことが一般的である:1.被告人が盲目、聾唖または口語障害者であること;2.被告人が完全なる自己行為の認識または制御能力を失っていない精神障害者であること;3.重大な社會影響があること;4.共犯事件の一部被告が無罪を主張するか,または簡易手続きの適用に異議を唱えること;5.弁護人が無罪弁護を行うこと;6.被告人が有罪を認めているが,審査により犯罪性が疑わしいと判斷されること;7.簡易手続きの適用が適切ではない他の狀況。簡易手続きの適用は法廷の効率化を目指すが,被告人の合法権益の保護と司法正義確保が前提となっている。
刑事訴訟法中哪種情況不適用簡單程序
1.被告人が盲目、聾唖または口語障害者であること。2.被告人が完全なる自己行為の認識または制御能力を失っていない精神障害者であること。3.重大な社會影響があること。4.共犯事件の一部被告が無罪を主張するか,または簡易手続きの適用に異議を唱えること。5.弁護人が無罪弁護を行うこと。6.被告人が有罪を認めているが,審査により犯罪性が疑わしいと判斷されること。7.簡易手続きの適用が適切ではない他の狀況。簡易手続きの適用は法廷の効率化を目指すが,被告人の合法権益の保護と司法正義確保が前提となっている。
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